2020-11-27 第203回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号
昭和五十年の衆議院予算委員会第二分科会では、長谷川正三先生が、一当八落とは芸術院会員になるのには一億なら当選で八千万円じゃ落選だというのですねと、生々しい選挙運動の実態をあらわす議事録が残っています。 最近でも、二〇一五年の予算委員会分科会で、当時私と同じ党だった緒方林太郎議員がこの問題を取り上げました。
昭和五十年の衆議院予算委員会第二分科会では、長谷川正三先生が、一当八落とは芸術院会員になるのには一億なら当選で八千万円じゃ落選だというのですねと、生々しい選挙運動の実態をあらわす議事録が残っています。 最近でも、二〇一五年の予算委員会分科会で、当時私と同じ党だった緒方林太郎議員がこの問題を取り上げました。
日本芸術院会員推薦並びに選考規則というものがございますが、これは日本芸術院会員の会員候補者を選考する手続等を規定した内部規則でございまして、会員総会の議決を経て制定されているところでございます。
昭和二十四年に入場税の免税に対する建議、また、昭和三十五年に日本芸術院会員定数の増員についてと題する建議が院長から文部大臣宛てに提出されたとの記録がございます。
それぐらいの方に好かれないとその分野で日本芸術院会員になっていけないという状況は、私はおかしいというふうに思いますので、この件、よろしくお願いを申し上げます。 最後に、少し技術的な話ですが、もう一件、文化庁にお伺いをいたしたいと思います。 これは、孤児著作物の件、英語でオーファンワークスと言われるものであります。
日本芸術院会員の選考につきまして、外部の意見を取り入れることにつきましての検討状況でございます。 日本芸術院におきましては、外部の意見を取り入れる方策につきまして、日本芸術院長及び第一部、美術、第二部、文芸、第三部、芸能、こちらの三つの部の各部長、部長代行を中心に、平成二十七年の七月以降、十回、うち部長会議が六回、総会四回の検討を行っているところでございます。
中心には、日本芸術院会員である日展顧問の存在があったと言われています。 その後、第一次第三者委員会で、日展五科においてはそのような事実があった、このような慣行も存在した、そして篆刻以外の書でも不正疑惑の可能性が示唆をされた、そういった内容でした。 これを踏まえて、平成二十六年四月、内閣府は日展に対して、公益認定法に基づきまして、今後の改革の方向性等について報告要求を行った。
しかし、日本芸術院会員というのは、一般職の非常勤の国家公務員であるというふうに理解をいたしております。これは質問主意書答弁でも既にお答えいただいておりますが、日本芸術院会員になるために候補者の方が日本芸術院の現職の会員に対して金銭を渡すことについては、これは収賄罪の適用があるということでよろしいですね。
今後、芸術院会員の選考に当たりましては、外部の意見を適切に反映されるようにすることが望ましいため、会員候補者の推薦に当たっては、もともと規定があるわけですから、外部の意見が取り入れられるよう、日本芸術院に検討を求めてまいりたいと思います。
その一方で、日本芸術院会員についてですが、法令を見ておりますと、その芸術院会員の選考において、各部の、一部、二部、三部、部の推薦を受け、そして総会で承認をして、文部科学大臣が任命をするということになっています。
二十ページでありますけれども、例えば日本芸術院会員等々、そういう功労者の方々は、死ぬまで年金が払われる。 日本芸術院会員でいうと、一年間、院長は二百七十万円、部長が二百六十万円、会員が二百五十万円ということで、合計で百四人の方が払われている。これ自体は、本当に功労していただいた方で、いいんですけれども、問題なのが、今、報道がございまして、調査にも乗り出している日展の入選の問題なんですね。
○泉信也君 作成者の好意というふうに言われますけれども、日本芸術院会員のこの絵を書かれた画伯は、サマランチ会長に贈られたことも知らない、また招致委員会からありがとうとも言われていない、こういう発言をしておられます。JOCの調査がいかにも無責任でいいかげんだというふうに私は思うんです。
暗く荒廃した戦後の混乱期にあって、鮮やかな色彩と精緻なディズニーのアニメに出会い、そのすばらしさに深く感動された君は、戦後の孤立した日本が世界と交流していくためには、国境を越えて多くの人々と対話できるアニメーションの世界こそ、将来自分が進むべき道であると心に決めて、学業の傍ら、芸術院会員の中村研一氏にデッサンを学ぶなど、映画人としての研さんを積まれたのであります。
これに対して芸術院会員の場合は、一般職であるために、国公法とこれに基づく政治行為に関する人事院規則一四—七などによって各種の政治的行為を禁止されるというような厳しい制約を受けているわけです。こうした規制の差別が出てくる、そういう根源になっているのが就任手続の形式的違いだけを理由としたものであって、これが妥当かどうかということを私は聞いているわけです。
今日、それだけのことで学士院会員と芸術院会員を区別することが妥当かどうか、どのように考えておられるか伺います。
それから次に、日本学士院会員を特別職の国家公務員とし、それから日本芸術院会員を一般職の国家公務員としている問題についてお尋ねいたします。 日本学士院は文部省本省の附属機関で、会員には非常勤職員の給与は支給されないのですが、四半期ごとに年金が支給されております。
これは、芸術院賞だとか芸術院会員とかいうのはそれぞれ機関があるけども、やはり政府の方針、政府の中でリーダーシップをとっている者の発言というものは影響を持っておりますから、したがって、事によってはそこまで発言しましても別に違法ではないわけです。 それで、私がちょっと心配するのは、現在の段階で、昨日でありましたか、中曽根首相自身が国際関係のことを一言したときにゲーム理論のことを発言しました。
そのほか部外の関係といたしまして、芸術院会員あるいは学士院会員、そういった方々とか、それから国鉄と連絡運輸をしておりますような会社の方々に対する業務上のパスであるとか、そういったものでございまして、ちょっと手元に正確な数字を現在持ち合わせておりませんので、種類といたしましてはそういった幾つかの種類のものが出ているということでございます。
○野口委員 そうすると、部外贈答品というのは、十八点のうちの主なものを申し上げますると、芸術院会員池田画伯のおかきになった時価約二百万円という日本画、これも贈答品ですか。
私はこの間、米川文子さんに芸術院会員になられたお祝いに呼ばれたのです。あの人は八十四歳だと言ったけれども、あのおばあちゃんが芸術一筋に八十四年ですよ。それでこのごろ芸術院会員になられて私、本当によかったと思うけれども、やはり何でもいいから一筋に生きて、一芸に秀でる者は万能に通ずるというから、何も英語や数学ができた人がいいと私は考えていない。
○久保亘君 欠格条項において定めがないということは、たとえば芸術そのものの評価において、芸術院会員として推薦をされるに足る、あるいはその手続で、会員の投票によって決まったということでもって、たとえその人にかなり重大な問題があっても、それは問題なく指名されるものか、業績だけで。それはどうなんですか。
○国務大臣(砂田重民君) 先ほどもお答えをいたしましたように、芸術院会員になられるような方は、もう子供ではありません。御自分のなさったことは御自分で事の善悪、御判断ができるはずでございます。 そこで、芸術院令の第四条、先ほど申し上げましたように、みずからの意思によってというふうなことが書かれているものだと考えます。
○久保亘君 芸術院会員というのは文部大臣の任命ですね。そして一たび任命を受ければ終身の制度となっておりますが、しかし、私は文化功労者についても、芸術院会員についても、これは国家が年金を支払っておるんです。そうでしょう。支払っておりますね。芸術院会員に対しては年金と呼んでおるのか何か知りませんが、芸術院会員というのは単なる名誉称号じゃありませんね。名誉職じゃありませんね。
さらには、芸術家が優れた活動を示された場合にはこれを顕彰していくということで、御案内のとおり文化勲章を初めといたしまして、芸術院会員の制度あるいは芸術選奨というような各種の顕彰制度をとっておるわけでございます。
最後に、部外乗車証でございますが、これは種類といたしまして三つございまして、まず法律上、国会法三十七条と国会議員日本国有鉄道無賃乗車令と、その法律に基づく命令で発行いたしておりますのと、それから儀礼上、日本学士院会員あるいは日本芸術院会員、こういう方々に儀礼上発行いたしておりますのと、そのほかたとえば国鉄の業務上必要な、たとえば駅の委託をしたりあるいは鉄道警備のために移動される警察官、その他業務上必要
建築物は第二専門調査会、これは現在は東工大名誉教授、芸術院会員の谷口吉郎さんがその主任といいますか、委員長といいますか、されているわけですが、そして、ここで単体建造物あるいは町並みもあるようでございますけれども、そういったものを、重要文化財の指定はこの調査会の審議を経て、そしてこの審議会の議決を経て、そして国が動き出す、こういう行き方のようでございますが、その仕組みそのものが悪いということは言えないと
ただ、これを具体化するということになりますと、建設省が所管をいたしておりまする建築基準の問題でございますとか、あるいはそれだけ美術的、芸術的な面にお金をかけるということでございますから、財政当局にもいろいろ御意見があろうかと思いますが、まあ、広い意味で建築も文化の中でございますし、芸術院会員の中には建築家もいらっしゃるわけでございますので、そういう点から考えまして、非常に傾聴すべき御意見だと考えます
必ずしも私どもとしましては芸術院会員あるいは学士院会員でなければ審査委員にいたさないと、そういう原則は一つもございませんし、そういうことにこだわらずこの委員をお願いをしておる、こういうことでございます。
○久保亘君 関連して一、二点お尋ねいたしますが、学士院法による年金、それから文部省設置法に基づいて芸術院会員に支給されます年金と文化功労者年金とは性格的にどういう差がありますでしょうか。
○粕谷照美君 それでは、いまの数字を見ましても一応芸術院会員の集団というものが選出母体になっているというふうに考えられるというふうに思いますが、現在、芸術院会員のどういう部門から何人出されているかというふうな数字はありますでしょうか。
日本芸術院会員を兼ねる人が四十人、その他人間国宝等入れると、兼ねる方の総数が九十人近くにも上がっておりまして、文化功労者全体の七〇%を占めているわけですね。このことは、文化功労者の選考が、学術、芸術の分野に硬直をしているんではないかという感じも受けるんですけれども、この点どうですか。
○矢原秀男君 その他に文化に関する年金制度として日本学士院会員の年金、これは日本学士院法でございますが、それと日本芸術院会員の年金、これは文部省設置法三十六条、四十二条、日本芸術院があるわけでございますが、これらの年金の一つは趣旨と、それからまた文化功労者年金との趣旨がどう違うのか、この点について説明願いたいと思います。
このうち学士院会員が四十四名、それから芸術院会員が四十名、それから委員長高橋誠一郎先生——学士院と芸術院両方に関係しておられる方が一名、それから無形文化財保持者五名、合計九十名、こういう数字でございます。
この際、芸術院の徹底的な改革、あり方についての再検討等をするとともに、当分、芸術院会員の補欠の選任を中止をするというお考えはありませんか。
それから、芸術院会員というのが、私は、昔のように芸術家というのは私は何も清貧でなければならぬとは思っておりませんが、芸術というのは、官製のいろいろな機関の中に組み入れられないで、自由に大衆の中で生き生きとして活動していくというところにその芸術の真の意義があると考えている。